リフォーム工事に建設業許可は必要? — 500万円の壁と、届出なしで請け負える工事の範囲
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「うちは畳と内装が中心だから、許可なんて関係ない」——多くの張替店・リフォーム店は、実際その通りです。ただし、その前提は工事1件あたりの金額で決まっています。増改築や複数箇所をまとめた案件が増えてくると、いつの間にかその線を越えていることもあります。この記事では、建設業許可が要らない「軽微な建設工事」の範囲と、越えたときに何が起きるかを、国土交通省の一次情報で整理します。
リフォーム店に建設業許可は必要ですか?
直答: 工事を請け負って営業するには、原則として建設業法第3条に基づく許可が必要です。ただし「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可がなくても営業できます。
国土交通省は、建設工事の完成を請け負う営業について「公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならない」としたうえで、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいと案内しています。
つまり、多くの張替店・リフォーム店が無許可のまま営業できているのは違法だからではなく、扱っている工事の金額が「軽微な建設工事」の範囲に収まっているからです。逆に言えば、扱う工事の金額が上がるほど、この線を意識する必要が出てきます。
「軽微な建設工事」とは、具体的にいくらまでの工事ですか?
直答: 建築一式工事以外は、工事1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)。建築一式工事は、請負代金1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事です。
国土交通省が定める「軽微な建設工事」は、次の2つに分かれます。
- 建築一式工事以外(内装、屋根、防水、電気、水道など、いわゆる専門工事): 工事1件の請負代金の額が500万円未満
- 建築一式工事(増改築など、建物の主要構造部を含む一体の工事): 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
畳の張替え、クロス・フローリングの張替え、水まわりの交換、内装のリフォームといった多くの案件は「建築一式工事以外」の専門工事にあたるため、500万円が実務上の目安になります。国土交通省の資料でも、住宅のリフォーム工事は8割以上が500万円未満の軽微な工事に収まっているとされています(後述の出典参照)。
ここで見落とされやすいのが、この金額は消費税・地方消費税を含んだ額だという点です。国土交通省の案内にも「上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます」と明記されています。税抜300万円台の案件でも、消費税を足すと想定より500万円に近づくことがあります。原価だけでなく、見積の合計金額(税込)で確認する習慣をつけておきましょう。
なお、この500万円という基準は1994年(平成6年)の改定以来、物価上昇分の調整がされないまま据え置かれています。当時と比べて資材費・人件費が上がっている分、以前より少ない工事内容でも500万円に届きやすくなっている点も頭に入れておくとよいでしょう。
見積を分けたり、材料をお客様に支給してもらえば500万円未満にできますか?
直答: いいえ。正当な理由なく契約を分割した場合は、各契約の請負代金を合計した額で判断されます。施主が材料を支給する場合も、その材料の市場価格を請負代金に加えた額で判断します。
国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」は、軽微な建設工事に該当するかどうかの判定について、次のように定めています。
- 同一の建設業者が、工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額で判断する
- 注文者(施主)が材料を提供する場合は、その市場価格(または市場価格+運送費)を請負代金の額に加えた額で判断する
たとえば600万円相当の工事を「300万円の契約」2本に分けても、正当な理由がない限り合計600万円として扱われます。逆に、時期も内容も別の独立した工事をたまたま同じ施主から2件受けた場合は、それぞれ別の契約として問題ありません。線引きに迷う案件があれば、自己判断せず、あとで触れる相談窓口に確認するのが安全です。
施主支給の材料についても同様です。「施主が材料を用意してくれたから、こちらの請負代金は少なく済んだ」としても、判定にはその材料の市場価格が加算されます。大型の設備や建材を施主支給にする案件では、この点を見落とさないようにしましょう。
無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなりますか?
直答: 建設業法第47条により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。発覚すれば、元請けや取引先からの信用も失います。
建設業法第47条第1項は、「第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき」を罰則の対象とし、違反者に「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」を科すと定めています。法人の従業員が無許可営業を行った場合は、行為者本人だけでなく法人にも罰金が科される両罰規定もあります。
実務上のリスクは刑事罰だけではありません。
- 元請け・ハウスメーカーからの信用: 大手からの下請けや、不動産会社からの紹介案件では、許可の有無を取引条件として確認されることがあります
- 施主からの信頼: 見積や契約書に許可番号を記載できないことに気づかれると、不安材料になり得ます
- 無許可で許可を取得できない期間: 無許可営業で処分を受けると、その後一定期間は許可を取得できなくなります
「知らずに500万円を超える案件を請けてしまった」を防ぐには、見積の段階で請負代金の合計(税込)を必ず確認することに尽きます。増築や複数箇所をまとめた大型案件の相談が来たときほど、金額の全体像を先に押さえておきましょう。
許可を取るとしたら、どんな区分・手続きになりますか?
直答: 営業所が1都道府県内なら都道府県知事許可、2つ以上の都道府県にまたがるなら国土交通大臣許可。工事の種類ごとの業種別許可で、有効期間は5年です。
500万円を超える案件が増えてきた、あるいは今後増やしていきたい場合は、許可の取得を検討する段階です。制度の骨格は次のとおりです。
- 大臣許可・知事許可: 営業所を2つ以上の都道府県に置く場合は国土交通大臣、1つの都道府県内だけなら都道府県知事の許可になります。どちらの許可でも、施工できる地域に制限はありません(知事許可の業者が全国で施工することも可能です)
- 一般建設業・特定建設業: 発注者から直接請け負った工事について、4,500万円以上(建築工事業は7,000万円以上、2025年2月からはそれぞれ5,000万円・8,000万円に引き上げ)の下請契約を締結するかどうかで区分されます。下請けに出さず自社施工中心の小規模店であれば、多くの場合一般建設業で足ります
- 業種別許可: 建設工事は土木一式・建築一式のほか27の専門工事、計29業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得します。内装仕上工事業、内装工事に関わる業種など、自店が扱う工事に合わせて選びます
- 有効期間: 許可の有効期間は5年間。5年ごとに更新が必要です
申請先や必要書類は許可行政庁(都道府県や地方整備局)によって異なります。実際の取得には経営業務の管理責任者や専門技術者の要件など細かな条件があるため、行政書士や都道府県・地方整備局の建設業担当窓口に相談しながら進めるのが確実です。
今日からできることは?
直答: 見積・契約の合計金額(税込)を必ず確認することと、500万円に近い案件・分割契約の心当たりがあれば早めに専門家へ相談することです。
- 見積の合計金額を税込で確認する習慣をつける: 500万円ラインは消費税込みの金額で判定されます
- 同じ施主から続けて工事を受けるときは、金額の合計を意識する: 正当な理由のない分割は合算で判断されます
- 施主支給の材料がある案件は、材料費も含めて全体の金額感をつかんでおく
- 500万円に近づく大型案件の相談が来たら、契約前に許可の要否を確認する: 迷ったら自己判断せず、行政書士や許可行政庁の窓口へ
- 許可の取得を検討する段階になったら、一般建設業か特定建設業か、必要な業種を整理してから相談する
見積の段階で金額の全体像を把握しておくことが、この判断の出発点になります。リフォラクでは、追加工事があった見積を改訂として記録できるので、当初の見積から金額がどれだけ積み上がったかを見積の履歴からあとで追いやすくなっています。
まとめ
- 建設業を営むには原則許可が必要だが、「軽微な建設工事」だけなら許可不要
- 軽微な建設工事の基準は、建築一式工事以外=請負代金500万円未満(税込)、建築一式工事=1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅
- 契約の分割や施主支給の材料があっても、正当な理由がなければ合計額で判定される
- 無許可で500万円以上を請け負うと、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になり得る
- 許可は知事許可/大臣許可、一般/特定、業種別に分かれ、有効期間は5年
- まずは見積の合計金額(税込)を把握することから。迷う案件は行政書士や許可行政庁の窓口に相談を
※本記事は2026年9月20日時点で国土交通省・e-Gov法令検索が公表している情報をもとに、実務の考え方を整理したものです。個別の案件が軽微な建設工事にあたるかどうかの判断や、許可取得の手続きは、行政書士または許可行政庁(都道府県・地方整備局)にご相談ください。
出典
- 国土交通省「建設業の許可とは」
- 国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」(国総建第97号)
- 建設業法 第47条(e-Gov法令検索)
- 国土交通省「軽微な工事(リフォーム工事等)に関する対応の検討資料」
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