リフォーム工事の契約書に書くべきこと — 建設業法の記載事項とトラブルを防ぐ実務
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「言った・言わない」でこじれる工事の多くは、契約書の一行があれば防げたものです。結論から言うと、土台は建設業法第19条が定める記載事項です。とはいえ、そこから何をどこまで書けばいいのかは、意外と整理されていません。この記事では、法律が求める記載事項をベースに、現場でトラブルになりやすいポイントをおさえた契約書の実務を、1〜10人規模の店の目線でまとめます。
リフォームの契約書に決まった記載事項はありますか?
あります。建設工事の請負契約には、建設業法第19条が「書面に記載しなければならない事項」を定めています。リフォームも建設工事の請負なので、この記載事項が土台になります。主なものは次のとおりです。
- 工事の内容
- 請負代金の額
- 工事の着手の時期と、完成の時期
- 請負代金の支払いの時期と方法
- 設計変更や工事の追加・変更があったときの、工期や代金の取り扱い
- 天災など不可抗力で損害が出たときの、負担の取り決め
- 資材や労務費の価格変動があったときの、代金の変更に関する取り決め
- 契約に関する紛争が起きたときの、解決方法
条文をそのまま写す必要はありませんが、「この工事は何を・いくらで・いつまでに」に加えて、変更が起きたとき・トラブルが起きたときにどうするかまで書いてあるか、が実務上のチェックポイントです。追加工事や価格変動の取り扱いを最初に決めておくことが、後半のトラブルを大きく減らします。
少額のリフォームでも契約書は必要ですか?
必要と考えておくのが安全です。建設業の許可は、一定額未満の「軽微な建設工事」であれば不要ですが、これは許可の話であって、契約書面を交付する義務は請負契約全般にかかります。数万円の小工事であっても、口約束だけで進めるのは避けたいところです。
もっとも、玄関まわりの小修繕とフルリノベーションで、同じボリュームの契約書を作る必要はありません。金額と内容に見合った様式にすればよく、小工事なら「工事内容・金額・着手と完成の時期・支払いの時期と方法」を1枚にまとめた注文書+注文請書の形でも実務は回ります。大事なのは、書面が残っていることと、変更が起きたときの扱いが決まっていることです。
追加工事は「契約書に書いた手順」で守る
リフォームで最ももめやすいのが追加・変更工事です。壁を開けたら下地が傷んでいた、施主から「ついでにここも」と頼まれた——こうした場面で、金額そのものよりも「聞いていない」で不信が生まれます。
契約書の段階でやっておきたいのは、追加・変更が発生したときの手順をあらかじめ決めておくことです。たとえば「追加・変更は、着手前に内容と金額を書面(または記録の残る方法)で相互に確認してから行う」と一文入れておく。そのうえで、現場で追加が出たら、その場で日付・内容・金額を一行残す運用にすれば、契約書と現場がつながります。追加工事の記録の取り方は、リフォームの工事代金はいつ・いくらもらう?の考え方ともあわせて整えておくと、請求まで一本の線でつながります。
支払いの時期と方法は、契約書と見積で食い違わせない
支払いの時期と方法は、建設業法第19条の記載事項にも入っている重要項目です。前金を受け取るのか、完了時にまとめて受け取るのか、工事の区切りで分けるのか——どのタイミングでいくらを、契約書に明記します。
ここで注意したいのは、契約書の支払い条件と、見積書・請求書の内容を食い違わせないことです。見積の段階で支払い条件の考え方まで整理しておくと、契約書に落とすときに迷いません。見積書側の書き方はリフォームの見積書の書き方にまとめています。なお、リフォームの支払いのタイミングは工事の規模や店の方針によって異なるため、「これが正解」という形は一つではありません。自店の資金繰りと、施主が納得しやすい区切りの両方から決めるのがよいでしょう。
訪問販売で契約したときのクーリングオフ
見落とされやすいのが、契約の取り方によってクーリングオフの対象になるという点です。店舗ではなく、こちらから訪問して自宅で契約を結んだリフォーム(訪問販売にあたるもの)は、特定商取引法により、契約内容を記した法定書面を受け取った日から一定期間内であれば、施主から無条件で解約できる仕組みがあります。
対象になる場合、契約書とは別に、クーリングオフができる旨を所定の方法で書面に記載して交付する必要があります。訪問して契約する機会がある店は、この点を契約書類の様式に織り込んでおきましょう。自分が訪問販売にあたるかどうかの判断や、記載事項の細かな要件は、消費者庁や地元の消費生活センターの情報で確認するのが確実です。
契約書を電子で交わすには
近年の法改正で、建設工事の請負契約の書面や、訪問販売の法定書面は、一定の条件を満たせば電子交付が認められるようになっています。ポイントは、相手(施主)の承諾を得たうえで、後から内容を確認・保存できる形で渡すことです。
メールやPDFでやり取りする場合は、受け取った側が保存できているか、内容が改変されない形になっているかを意識します。受け取った契約書・請求書PDFの保存は、電子帳簿保存法にも関わってきます。あわせてリフォーム店の電子帳簿保存法対応も確認しておくと、書類まわりを一度に整えられます。
まとめ — 契約書は「変更に強い」形にしておく
リフォームの契約書は、工事内容と金額・時期を書くだけでは半分です。追加・変更が起きたとき、トラブルが起きたときにどうするかまで先に決めておくことが、後半の「言った・言わない」を防ぎます。
- 建設業法第19条の記載事項を土台にする(工事内容・代金・着手と完成・支払い・変更時の扱い・紛争解決 など)
- 少額工事でも書面を残す。様式は金額と内容に見合わせてよい
- 追加・変更の手順を契約書に一文入れ、現場でその場で記録する
- 支払い条件は契約書・見積・請求で食い違わせない
- 訪問して契約する場合はクーリングオフの記載を織り込む
契約書は、施主を縛るための書類ではなく、お互いの前提をそろえておく道具です。丁寧に作られた契約書は、それ自体が「この店はきちんとしている」という信頼になります。
出典・参考
- 建設業法 第19条(建設工事の請負契約の内容・書面の交付)/国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」
- 特定商取引法(訪問販売におけるクーリングオフ・書面交付義務)/消費者庁
- 建設業の許可制度(軽微な建設工事の範囲)/国土交通省
※本記事は一般的な実務の整理です。個別の契約や、自店が訪問販売にあたるか等の判断は、監督官庁・専門家・消費生活センター等の最新情報をご確認ください。
名古屋市でリフォーム会社を共同経営(2021年創業・5期目)。現場の見積・請求の実務に合わせて、リフォーム店向け業務サービス「リフォラク」を開発・運営しています。
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